今年の傷害保険の更新を本日行いました。
今年も保険請求をするような大きなケガをしないようにして行きたいものです。
ところが、、、、
保険屋さんの話では、ラフティングツアーの保険の新規加入を受付けない
と言う事らしいです。(いくつかの損保でも同様)なので、大きな事故やケガなど
させてしまった場合、再加入が非常に難しい(事実上無理)と言う事でした。
また、多くのラフティング会社が加入している。旅行傷害保険ですが、
この旅行傷害保険の支払われないケースに、「ザイルを使用した登山」「スキー」「危険スポーツ」があるんですが、この危険スポーツに該当するとの事です。
株)リバーランプラスの保険証券には、「ラフティング」「カヌー」と
明記されているので、ケガの時の保証は心配ありませんが。
保険の新規加入が無理で、無保険にて営業している会社もあるようです。
本当なら非常に怖い話です。
また、保険に加入していなくて「免責同意書」を書かせるのも法令違反になるようです。
詳しくはこちらをご覧ください。
>アウトドア活動に参加した時に「事故が発生しても主催者の責任は一切追及せず、自分の責.任において処理することを誓約します」と言った主旨の「誓約書(免責同意書)」に署名捺印した(あるいは、させられた)経験をお持ちの方も多いと思う。
>本稿の目的は、クライミングコンペやクライミングジム及び登山スクールで使用されるこの「誓約書(免責同意書)」が、法的にはほとんど効力がなく、むしろ違法性を内包していることを確認することにある。
転載元
登山事故の法的責任について考えるページ
こちらも「ダイビング」をラフティングに読み替えれば、、、、